電化製品等の使用感を書く。
本郷貴裕氏が書いた「はじめてでも読みこなせる英文契約書」を読んだ。以下はメモ。
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題名:はじめてでも読みこなせる英文契約書
著者:本郷貴裕(ほんごうたかひろ)
出版社:明日香出版社
平成30年11月21日初版発行
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著者は東芝で働いていたらしい。
読みやすい本だった。
英米法の知識なしに読み始めたが、途中で挫折することなく最後まで一気に読めた。
売買契約書、技術ライセンス契約の契約書、秘密保持契約の契約書、その他の一般条項の条文などを英日の対訳形式で提示して逐条解説している。
1つの条文を数ページ使って説明するので、理解できなくて苦しむところはほとんどなかった。
用語や熟語の定訳を知ることができて良かった。
各契約類型の「普通」がどのようなものなのか、普通でない不公平な条文はどんなものなのか、こまめに説明がある。
契約者双方の利害関係が詳しく説明されており、初学者でも条文の意味目的を心得た上で読み進めることができた。
例えば、ライセンス契約のある条文のある文言を巡って、許諾する側は何に注意して交渉すべきなのか、許諾される側はどのような条文を避けるべきなのか等々。
誤植、未校正部分が多い。日本語訳が正確でないと思われるところも複数ある。英語の例文が変ってしまった箇所も。(249頁、307頁、323頁、331頁、346頁、401頁、423頁など)
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102〜104頁、147〜149頁、153頁、インコタームズ(International Commerce Terms)の解説。
116〜123頁、LC(letter of credit)の解説。
129〜132頁、269頁、LD(liquidated damages)予定された損害賠償金額の解説。
176、177頁、売主が買主を免責するにあたって注意すべきこと。
186〜193頁、逸失利益とLimitation of Liability。
196、197頁、「合理的なコントロール」とは? これはよく分からなかった。
200頁、「合理的な努力」とは? よく分からなかった。
231〜233頁、「any」「all」が有っても無くても意味が変わらない場合。
247、248頁、「自己の情報に対するのと同等の注意」の問題点。
298、299頁、「hereby」の意味。
322〜323頁、競合禁止の範囲を狭めるための交渉(ライセンシー側)。
330、331頁、契約期間中に特許権が消滅する場合。
346〜349頁、ライセンシーにとって契約期間は長いほうが良いのか否か。
354、355頁、技術の獲得にあたって、企業買収と技術ライセンス契約のどちらを用いるべきか。
370頁、「unless the context otherwise requires」の扱い。
380〜385頁、仲裁について。裁判や調停との違いなど。
428〜435頁、契約交渉の心得。
436〜443頁、紛争時の心構え。