電化製品等の使用感を書く。
soexyaperという会社?が作っているマウスパッドは少し臭う。
柄はそれなりに綺麗だし、デカくて円形なのも面白い。
しかし、臭い。
上に手を載せてしまうと、手まで臭くなる。
中国企業は、アイデアはすごいけれども詰めが甘い。
amazon.cnを見たら、世界地図の描かれたマウスパッド兼滑り止めを売っているようだ。
臭くなければ、欲しい。
小池龍之介(空朴)氏の「やっかいな人を自分のお城に入れない方法」を読んた。以下はメモ。
--------------------
著者:小池龍之介
出版社:マガジンハウス
平成31年1月31日第1刷
--------------------
本書は全7章+αから成り、各章は次のような構成を取る。
(1)まず著者の考えた「やっかいな人」を提示する。
(2)次いで、この人物の精神を分析する。
(3)最後に「スルーする」「聞き流す」「キッパリ断る」「誠心誠意お詫びする」「反論しない」「(妙に感じの良い人に対しては)心を閉ざす」「人と親しく付き合わない」等の漠然とした方法を提案する。
--------------------
★気に入らない人とは付き合わない
・気に入らない相手と付き合わなくて済むように仕事を選ぶ。(148、149頁)
★とにかく争わない
★念波と自律神経
「念波と言われて腑に落ちないかた向けには、自律神経の仕組みから説明してみましょうか。」(58頁)
・自律神経系は、他人のそれと共鳴する習性がある。(58頁)
「人体は常に微細な電気エネルギーを放出していて、それを他人から受信する形で、相手から影響を受ける仕組みになっているのです。」(58、59頁)
・交感神経が活発化しすぎている人の近くにいると、電気的影響を受けて自分の交感神経も活発化する。(59頁)
・副交感神経が整って活発化している人の近くにいると、同様に副交感神経が活発化し、リラックスする。(59頁)
★エネルギー波について
・著者は、慈悲の瞑想のエネルギーを送り出したり、他人の負の念波を吸い取ったりする能力を持つ。(61頁)
・エネルギー波は、相手が外国に住んでいても飛んでくる。(64頁)
・「念波=エネルギー波」である。(115頁)
・感情のエネルギー波というものが存在する。(133頁)
・エネルギー波は、物理的に距離が離れると届きにくくなる。(137頁)
★著者には2500年前の記憶がある
・著者は2500年前はインド人だった。(155頁)
・インド人だった頃は、(土地や建物を持たずに?)屋外で生活していた。(155頁)
--------------------
スピリチュアルな本だった。
本郷貴裕氏が書いた「はじめてでも読みこなせる英文契約書」を読んだ。以下はメモ。
--------------------
題名:はじめてでも読みこなせる英文契約書
著者:本郷貴裕(ほんごうたかひろ)
出版社:明日香出版社
平成30年11月21日初版発行
--------------------
著者は東芝で働いていたらしい。
読みやすい本だった。
英米法の知識なしに読み始めたが、途中で挫折することなく最後まで一気に読めた。
売買契約書、技術ライセンス契約の契約書、秘密保持契約の契約書、その他の一般条項の条文などを英日の対訳形式で提示して逐条解説している。
1つの条文を数ページ使って説明するので、理解できなくて苦しむところはほとんどなかった。
用語や熟語の定訳を知ることができて良かった。
各契約類型の「普通」がどのようなものなのか、普通でない不公平な条文はどんなものなのか、こまめに説明がある。
契約者双方の利害関係が詳しく説明されており、初学者でも条文の意味目的を心得た上で読み進めることができた。
例えば、ライセンス契約のある条文のある文言を巡って、許諾する側は何に注意して交渉すべきなのか、許諾される側はどのような条文を避けるべきなのか等々。
誤植、未校正部分が多い。日本語訳が正確でないと思われるところも複数ある。英語の例文が変ってしまった箇所も。(249頁、307頁、323頁、331頁、346頁、401頁、423頁など)
--------------------
102〜104頁、147〜149頁、153頁、インコタームズ(International Commerce Terms)の解説。
116〜123頁、LC(letter of credit)の解説。
129〜132頁、269頁、LD(liquidated damages)予定された損害賠償金額の解説。
176、177頁、売主が買主を免責するにあたって注意すべきこと。
186〜193頁、逸失利益とLimitation of Liability。
196、197頁、「合理的なコントロール」とは? これはよく分からなかった。
200頁、「合理的な努力」とは? よく分からなかった。
231〜233頁、「any」「all」が有っても無くても意味が変わらない場合。
247、248頁、「自己の情報に対するのと同等の注意」の問題点。
298、299頁、「hereby」の意味。
322〜323頁、競合禁止の範囲を狭めるための交渉(ライセンシー側)。
330、331頁、契約期間中に特許権が消滅する場合。
346〜349頁、ライセンシーにとって契約期間は長いほうが良いのか否か。
354、355頁、技術の獲得にあたって、企業買収と技術ライセンス契約のどちらを用いるべきか。
370頁、「unless the context otherwise requires」の扱い。
380〜385頁、仲裁について。裁判や調停との違いなど。
428〜435頁、契約交渉の心得。
436〜443頁、紛争時の心構え。